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ここでは害獣駆除で疑問に感じやすいことや注意したい点、知っておくと役立つ基礎知識についてまとめています。
家にはいつの間にか動物が棲み着いてしまうことがあります。初めはあまり気にならなくても放置してしまうと取り返しのつかないことになるので注意が必要です。夜中に屋根裏を歩き回る音がして眠れなかったり、糞尿による汚れや悪臭に悩まされたりするからです。
また、害獣はノミやダニなどの寄生虫やさまざまな病原菌を媒介し、感染症などの健康被害をもたらす危険性もあります。屋根裏が害獣の巣となってしまうと、天井の崩壊や配線のショート、電気設備の破損など住宅に甚大な被害を与えてしまうことにもつながりかねません。
害獣の被害を最小限に食い止めるには早めの対策が必要です。姿かたちが可愛くても野生の動物は凶暴ですし、寄生虫や病原菌を持っていることもあるため放置は危険。ただ被害を受けているからといって、勝手に駆除することができない点にも注意が必要です。
なぜなら害獣とされる動物の中には鳥獣保護法で保護されているものがあり、許可なく捕獲や駆除を行うと法律違反になるからです。一部のネズミ類は保護の対象外になっていますが、違反すると1年以上の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります*。
害獣の捕獲や駆除は鳥獣保護法により、許可なしに個人が勝手に行うことはできません。自治体に捕獲の許可申請を出すか、業者に駆除を依頼するかになります。ただし、前段階として害獣を自宅から追い払って寄せ付けないようにする対策はひとりでも可能です。
たとえば、簡単な対策だと害獣の嫌がるニオイや煙、音で追い払ったり、エサとなる生ゴミを処分したりができます。そのほか、雑草や落ち葉を撤去して害獣が寄り付かない環境にする、物理的に侵入経路を塞いでしまうなども可能です。自治体の許可を得るには時間を要するので、自力でもできる対策をして被害を抑えましょう。
鳥獣保護法によって害獣と呼ばれる野生動物のほとんどは保護されているため、勝手に捕獲や駆除を行うと法律違反になります。しかし被害を受けているのに何もできないわけではありません。自治体から許可をもらったり、狩猟免許(わな猟免許)などの必要な資格を取得すれば害獣駆除も可能です。
害獣の捕獲・駆除申請は担当する自治体の窓口で行なえますが、駆除や捕獲は行ってくれません。そのため自分でやるか、専門業者に依頼することになります。自分で捕獲をする場合にはわなを用いるため、狩猟免許(わな猟免許)の取得が必要です。
イカリ消毒の公式サイトには、岩手の事例が掲載されておりませんが、総合的有害生物管理(IPM)において、「有害生物管理」「微生物制御」「サニテーション」「環境改善工事」「オンライン監視」「外来種・有害鳥獣などの駆除」「殺菌・除菌・脱臭」「文化財保存」といった、幅広い領域に携わっています。
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