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ここでは害獣駆除を自分で行うための手順や許可がなくてもできる対策方法について解説しています。自力での駆除で気をつけるべき点を押さえておきましょう。
害獣の捕獲や駆除は一部のネズミ類や海棲哺乳類を除き、鳥獣保護管理法で保護されているため自分で勝手に行うことはできません。進めるためには自治体に申請して許可を得る必要がありますが、その前に自力でできることもあります。
もちろん傷つけたり駆除することはできませんが、自宅から追い払うなど寄せ付けないための対策は可能です。害獣の種類によって変わりますが、代表的な方法を紹介します。
害虫に対しては蚊取り線香やゴキブリ対策として燻煙材を使ったことがある人はいるでしょう。害獣についても嫌がるニオイや煙、音などを使って追い払うという方法があります。
嫌がるニオイとは害獣にとっての天敵の匂いや、獣除け線香として開発したカプサイシン(唐辛子)やお酢などの成分です。アライグマやコウモリ、ハクビシンなど匂いに敏感な害獣に効果を発揮します。
害獣が住居などに棲み着くのは、外敵から身を隠すことができエサが豊富にあるからです。そのため、害獣にとって棲みづらい環境にすることが対策にもなります。簡単に言えば掃除をして常にきれいにすることですが、次のような工夫が必要です。
雑草や落ち葉などが家の周りにあると身を隠しやすいので撤去。また害獣のエサとなるような野菜や果物などの生ゴミは早めに処分し、処理に時間がかかる場合はフタの閉まるストッカーなどに入れて匂いが拡散しないようにしましょう。
ネズミなどあまりサイズが大きくない害獣は少しのすき間からでも、家の中に侵入しようとします。そのため物理的に侵入口を塞いでしまえば入って来れなくなります。自宅敷地内を見渡すと思わぬ場所に穴を発見することがあるでしょう。
また庭の木の枝が屋根まで伸びている状態だとハクビシンなどが木を伝って侵入します。剪定してスッキリさせることで防ぐことが可能です。ただし、穴を塞ぐなどの物理的対策は万全に行わないとすぐに突破されるため注意が必要です。
害獣の駆除や捕獲を行うためには自治体等の許可が必要です。また害獣駆除のための罠を設置するためには狩猟免許が必要となります。申請して駆除や捕獲が終了したら再発防止策と報告を行わなければなりません。
申請から報告までの流れは以下の通りです。
以上のように自力で害獣駆除を行おうとすると申請するだけでも手間がかかりますし、罠設置などの費用も発生します。害獣の駆除は自分でできないことはないですが、時間がかかるうえ規模によっては経済的負担も大きくなります。
再発防止対策も含めて考えると自分で行うより、専門業者に任せたほうが確実です。また、基本的には害獣駆除の申請は被害者が行いますが、委任状を書いて業者に代行してもらえるので安心して進められます。
万全を期すためにも信頼できる害獣駆除業者に依頼しましょう。
イカリ消毒の公式サイトには、岩手の事例が掲載されておりませんが、総合的有害生物管理(IPM)において、「有害生物管理」「微生物制御」「サニテーション」「環境改善工事」「オンライン監視」「外来種・有害鳥獣などの駆除」「殺菌・除菌・脱臭」「文化財保存」といった、幅広い領域に携わっています。
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