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農地などでハクビシンなどの捕獲を考えている人は、基本的に市町村から捕獲許可を取る必要があります。ですが取得するには狩猟免許や狩猟経験を持っている人、または損害賠償保険などがないとできません。これは、捕獲を実施するのに本人や周囲の人が危険にさらされる可能性があるためです。
捕獲ミスを起こしてしまったり、捕獲した動物を処理したりする時には適正な対処が必要であるため、こうした免許や経験などを要します。
ですが、駆除の方法や場所などが限定されている場合、そして以下の条件を満たす場合は対象外です。
農林業被害防止を目的として鳥獣捕獲を行う場合は、狩猟免許はいりません。これは、はこわなはある程度安全な罠であり、自身の事業地内は周りに人がいないであろうことから、危害度が少ないと考えられるためです。
ただし、狩猟免許は不要ですが、捕獲許可は必要です。
建物内の被害防止を目的として小型鳥獣の捕獲を行う場合、狩猟免許はいりません。これも自宅の敷地内は居住者の都合に合わせて罠を仕掛けられることから、人身への危険性がないと考えられるためです。
ただし、事業地内での場合と同様に捕獲許可は必要です。
市町村などが許可を取得する際、狩猟免許取得者が参加していれば、ある一定の条件を満たした人なら、わなの捕獲補助に参加できます。この場合は狩猟免許を持たなくても問題ありません。捕獲許可は必要です。
通常の有害鳥獣は捕獲するのに許可が必要ですが、ハクビシンの場合は捕獲をすることが許されます。捕獲に用いるはこわなの貸し出しも行っています。
申請~許可の流れについては、以下の通りです。
宅地の場合は柵や垣などで囲われた場所に、農地の場合はネットなどで囲われた場所に設置します。ビニールハウス内でも問題ありませんが、ほかの動物や子どもが入ったり遊んだりしないよう注意が必要です。
また、農地の外周部に設置する場合は、他人の敷地との境界が曖昧な場所はやめておきましょう。トラブルの元になります。
自治体によるはこなわなどの貸し出しサポートは多少あるものの、独力で行うには処理や対策は少し難しいかもしれません。まずはプロに相談することをおすすめします。
イカリ消毒の公式サイトには、岩手の事例が掲載されておりませんが、総合的有害生物管理(IPM)において、「有害生物管理」「微生物制御」「サニテーション」「環境改善工事」「オンライン監視」「外来種・有害鳥獣などの駆除」「殺菌・除菌・脱臭」「文化財保存」といった、幅広い領域に携わっています。
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