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ここでは害獣駆除についてのリスクや注意点について解説。また知っておくべき鳥獣保護法の内容についても紹介しています。
害獣の被害を拡大させないためには早めの対策が必要です。ただネズミやコウモリなどは害獣として認識されることも多いですが、アライグマやハクビシンなどは害獣だと気付かずに放置してしまうことがあります。
畑の野菜を食い荒らされたり、倉庫を壊されたりなどの被害があればすぐに対処を考えられますが、身近にそうしたことが起きないと見過ごしがちです。しかし野生の動物は凶暴なうえ、寄生虫や病原菌を持っていることもあるため放置するのは危険。
さらに家に棲み着いてしまうと、夜中に音を立て、悪臭や天井シミなど糞尿被害を受けてしまうかもしれません。したがって害獣は駆除する方向で考えるのが正解です。ただし、注意点もあります。
害獣とされる動物の中には鳥獣保護法で保護されているものがあり、勝手に駆除することができません。人家に被害を与えていても申請や許可なしに駆除するとトラブルになってしまいます。
鳥獣保護法の正式名称は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」。野生動物を勝手に狩猟したり駆除したりすると自然のバランスが崩れるため、生活環境を保護することで国民生活の確保や地域社会の発展につなげようとする法律です。
鳥獣とは鳥類・哺乳類の野生動物のことを指します。ただし一部のネズミ類と海棲哺乳類は鳥獣保護法の対象外となっています。住宅に被害を与えるに動物としてネズミがいますが、ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミは保護の対象外となっています。
害獣として認知されているアライグマ、ハクビシン、イタチは鳥獣保護法の対象となっています。したがって個人で勝手に駆除や捕獲を行うことができません。
鳥獣保護法に違反すると、1年以上の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。しかし何も手立てがないわけではなく、自治体に申請して許可が得られれば対策できるようになります。
外来生物法とはアライグマをはじめとした問題を引き起こす外来生物を「特定外来生物」として指定し、飼育や栽培・保管・運搬・輸入などを制限することで外来生物からの被害を防いだり処分できたりするようにしています。
日本の生態系や人の命・体や農林水産業に被害を与える特定外来種の動物(もしくはその恐れがある動物)から被害を防止し、日本の生態系や人の命・体や農林水産業が発展できるようにすることで、国民の生活がより良い状態になっていくことを目的としています。
この法律では生きている状態の特定外来種の個体・卵・種子・器官などを対象としています。
イタチは、褐色の体毛・黒い顔・細長い体の動物です。イタチは、鳥獣保護管理法で捕獲の規制がされている動物となっています。街中で見かけることがあるイタチは「二ホンイタチ」と外来種の「チョウセンイタチ」です。このうち、チョウセンイタチの被害が多い傾向があります。このイタチは外来生物法でも捕獲や運搬などから守られています。西日本に多く分布しており、屋根裏の断熱材を壊して、屋根裏に棲みついて糞尿被害が出ることがあります。
アライグマはほぼ日本全土に分布しているといわれていて、アニメでも登場する動物です。ペット目的でカナダから輸入された哺乳類ですがとても狂暴な動物で、屋根裏に棲みついて糞尿被害を引き起こします。
アライグマの駆除は鳥獣保護管理法・外来生物法の両方に該当するので、自宅に棲みついても生きたまま運搬して外に放したりエサをあげて飼育したりすると法律違反となります。
ハクビシンは日本全全国に分布している東南アジアのマレーシアやインドネシアなどが原産の外来生物で、外来生物法で捕獲や輸入などが強く規制されています。
ハクビシンは一か所に糞尿をしてしまう性質があるので屋根裏が腐って変色してしまうこともあります。
イノシシは畑の作物を荒らすこともある動物ですが、鳥獣保護法で守られています。そのため、勝手に捕獲することは禁じられています。
街中でよく見かけるハトは、マンションのベランダに住みつくと糞害の被害を出す場合もあります。必要がないのに、ハトを傷つけると鳥獣保護法の違反に該当します。
カラスは道端でゴミをあさるといった私たちの生活に悪い影響を与えますが、鳥獣保護法で守られている動物でもあります。そのため、カラスを駆除する場合には許可をとらないといけません。
ネズミは、いえネズミと呼ばれる「ドブネズミ」「クマネズミ」「ハツカネズミ」の3種類は駆除を許可なく行えます。しかし、それ以外の種類のネズミは鳥獣保護管理法の対象なので注意しましょう。
害獣駆除には鳥獣保護管理法や外来生物法などが深くかかわっており、自分の保有している土地・敷地内でも勝手に捕獲したり運搬したりすると法律違反となります。
また、害獣駆除では捕獲後の処分方法についても厳しくルールが決まっています。害獣を自分で捕獲しようとしている場合は作業を始める前に許可申請をして、作業後にルールに従って処分しましょう。
もしも違反してしまうと、鳥獣保護管理法に違反では「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」、外来生物法に違反では「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」といった形で、知らなかった場合も関係なく罰せられてしまうことがあります。
必ず許可をとって害獣駆除しましょう。もし、外来種を捕まえてしまった場合は、すぐに放せば問題ありません。
アライグマをはじめとした特定外来種の駆除は外来生物法に定められています。アライグマが住宅に出た場合、法律の規定に沿って捕獲した後は捕獲現場で殺処分または行政職員に引き渡しをする必要があります。
特定外来種を捕獲した場合は、生きたままの運搬も外へ逃がすことも禁止されています。
在来種は捕獲した場合に逃がすように指示している自治体も多いのですが、外来種は対処方法が違うので注意が必要です。
害獣が鳥獣保護法の対象であっても被害がある場合には、許可をもらうことで駆除や捕獲は可能です。しかし、いくら許可を得たとしても害獣駆除を自力ですべて行うのは困難です。
罠を設置することができるようになっても、素人だと仕掛け方がわからず、効果的な設置方法もわかりません。専門業者に依頼したほうが迅速に駆除・捕獲できます。
家に害獣が棲み着いた場合は、そもそもどんな動物なのか判断するのも難しく、衛生上のリスクもあるためプロに任せるのがおすすめです。
イカリ消毒の公式サイトには、岩手の事例が掲載されておりませんが、総合的有害生物管理(IPM)において、「有害生物管理」「微生物制御」「サニテーション」「環境改善工事」「オンライン監視」「外来種・有害鳥獣などの駆除」「殺菌・除菌・脱臭」「文化財保存」といった、幅広い領域に携わっています。
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